警察・医療関係者様

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移送警護について 未来相談について

警察関係者様各位

「二十三条通報に該当せず・・・」
日頃の地域住民の安全と秩序の維持のための警察活動に感謝申し上げます。

精神保健福祉法で
(警察官の通報)
第二十三条  警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、
直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。
と、定められております。
入院の判定基準は
・自殺企図・致死念慮の有無
・暴力行為の有無
・服薬状況の有無
・飲酒行為の有無
・その他
(あくまでも弊社の見解です。上記の判定基準を満たしていても入院が確約されるとは限りません)
上記発令が為されない場合には、弊社にご一報ください。

弊社が、警察署または当事者所在地まで急行致します。
受入先の医療機関が決まっていない場合は、ご家族にヒアリングし医療機関へと繋ぎます。
「緊急性」「入院の必要性」「ご家族の意向」が重要となります。
夜間、休日にはひまわりを活用致します。
※原則として、ご家族と弊社との契約締結後からの着手となります※

医療機関との連携
保護室までの同行(安全確保の観点より、医療関係者の要請がありご家族の同意が得られる場合)
安全確認後、現場離脱

※弊社の移送警護は、必ずしも当事者の入院を約束するものではありません。
医療保護入院の可否は、あくまでも精神保健指定医の診断の結果に準じます。
同時に、家族等のうちいずれかのものの同意が要件となります。
家族等とは(順位は関係ありません)
・配偶者
・親権者
・扶養義務者(民法の規定により直系血族、兄弟姉妹及び家庭裁判所に選任された三親等以内の親族とされている者)
・後見人まはた補佐人


医療関係者様各位

弊社の移送警護は、当事者に一切の身体拘束を行ないません。
当事者の自傷・他害行為には充分に配慮し、安全確保に努めます。
受診開始時にも安全確保の観点より、医療関係者の要請がありご家族の同意が得られる場合には同席も可能です。

ご入院から始まるご家族側のフォローも、弊社の「未来相談」にて問題解決致します。
また、当事者の転院時の同行業務も承っておりますので、お問い合わせください。